教育訓練給付金は会社員でも使える?雇用保険の加入期間・戻る割合・上限
情報を確認した日:2026-11-08
結論:在職中の会社員でも使えます。条件は雇用保険の加入期間(原則3年以上。初めての人は講座の種類によって1年以上か2年以上)です。戻る割合は講座の種類で20〜50%、条件しだいで最大80%で、それぞれ上限額があります。
3種類の講座と、戻る割合・上限
| 講座の種類 | 基本の割合と上限 | 2024年10月以降に始めた場合の上乗せ | 支給のタイミング |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20%(上限10万円) | なし | 修了後 |
| 特定一般教育訓練 | 40%(上限20万円) | 資格取得などのあと1年以内に雇用されると50%(上限25万円) | 修了後 |
| 専門実践教育訓練 | 50%(年間上限40万円) | 資格取得などのあと1年以内に雇用されると70%(年間56万円)、さらに賃金が5%以上上がると80%(年間64万円) | 受講中、6か月ごと |
2024年10月1日より前に受講を始めた場合は、賃金が上がったことによる追加の支給はありません。
雇用保険の加入期間の条件
| あなたの状況 | 必要な加入期間(受講開始日の時点) |
|---|---|
| 以前に教育訓練給付を受けたことがある | 3年以上 |
| 初めて受ける(一般・特定一般) | 1年以上 |
| 初めて受ける(専門実践) | 2年以上 |
もらえないケース
- 受講開始日の前日から3年以内に、教育訓練給付金を受け取っている。
- 計算した支給額が4千円を超えない。
リスキリング支援(経済産業省)との違い
教育訓練給付金は、いま雇用保険に入っている在職中の人が対象です(離職して1年以内の人も、条件を満たせば対象)。一方、経済産業省のリスキリング支援は「雇用主が変わる転職を目指す人」だけが対象で、講座を受けたいだけの人は対象になりません。くわしくは2つの制度の比較と今の会社のまま学びたい人の記事へ。
出典(すべて 2026-11-08 に確認)
- 厚生労働省 教育訓練給付制度:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
- ハローワーク 教育訓練給付の概要:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
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