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教育訓練給付金は会社員でも使える?雇用保険の加入期間・戻る割合・上限

情報を確認した日:2026-11-08

結論:在職中の会社員でも使えます。条件は雇用保険の加入期間(原則3年以上。初めての人は講座の種類によって1年以上か2年以上)です。戻る割合は講座の種類で20〜50%、条件しだいで最大80%で、それぞれ上限額があります。

3種類の講座と、戻る割合・上限

講座の種類基本の割合と上限2024年10月以降に始めた場合の上乗せ支給のタイミング
一般教育訓練20%(上限10万円)なし修了後
特定一般教育訓練40%(上限20万円)資格取得などのあと1年以内に雇用されると50%(上限25万円)修了後
専門実践教育訓練50%(年間上限40万円)資格取得などのあと1年以内に雇用されると70%(年間56万円)、さらに賃金が5%以上上がると80%(年間64万円)受講中、6か月ごと

2024年10月1日より前に受講を始めた場合は、賃金が上がったことによる追加の支給はありません。

雇用保険の加入期間の条件

あなたの状況必要な加入期間(受講開始日の時点)
以前に教育訓練給付を受けたことがある3年以上
初めて受ける(一般・特定一般)1年以上
初めて受ける(専門実践)2年以上

もらえないケース

リスキリング支援(経済産業省)との違い

教育訓練給付金は、いま雇用保険に入っている在職中の人が対象です(離職して1年以内の人も、条件を満たせば対象)。一方、経済産業省のリスキリング支援は「雇用主が変わる転職を目指す人」だけが対象で、講座を受けたいだけの人は対象になりません。くわしくは2つの制度の比較と今の会社のまま学びたい人の記事へ。

出典(すべて 2026-11-08 に確認)

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